Q&A

よくあるご質問

サービスについて

  • 契約にあたって必要な手続きはありますか?
  • 必要な手続きについては担当営業よりご説明させていただきますので、以下よりお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
    問い合わせフォーム

  • どのような企業に派遣していますか?
  • 業種や企業規模問わず、建築・土木・設備・電気・内装等、年間約1,600社のお客様への派遣実績がございます。

  • どのような人材を派遣していますか?
  • 弊社では大きく分けて「施工管理技士」「CADオペレーター」の2職種での派遣をしております。

  • 新人教育は行っていますか?
  • 現場経験が無い人材に関しては、社内研修を受けたのち派遣となります。
    また、各業種に応じた専門的な知識を身につけるための研修も行っており、配属中でも派遣先様からの要望がありましたら受講させることが可能です。研修については以下ご覧ください。
    研修について

  • 技術者の資格取得を推進する制度などはありますか?
  • 弊社では技術者のスキルアップや個人の成長の一環として資格取得を推進しており、受験費の一部負担などの支援制度がございます。また今年より「資格取得PJT」を立ち上げ、弊社オリジナルのeラーニング教材の作成をはじめとした、資格取得の推進に向けた様々な施策を行っております。

  • 稼働までの流れが知りたいです
  • 大まかな流れは下記の通りとなります。

    • ①企業様からのお問い合わせ
    • ②担当営業による人材ニーズのヒアリング
    • ③ご要望に応じた人材の選定
    • ④契約締結
    • ⑤稼働開始
    • 詳細な内容に関しては、是非一度お問い合わせいただきますようお願いいたします。
  • 派遣金額はいくら程になりますか?
  • ご希望の条件によって金額が異なりますので、以下よりお問い合わせいただけますと幸いです。
    問い合わせフォーム

派遣の法令・規則について

  • 施工管理はどのような仕事ができますか。また、禁止業務はありますか?
  • 派遣労働者は建設現場で行う事務作業、或るいは工事の工程管理、品質管理、安全管理等に係る施工管理業務に従事する事が可能です。
    また、建設労働者の雇用を守るため、派遣労働者は建設作業業務に従事できません。具体的には港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院・診療所における医療関係業務、人事労務に関する業務、弁護士、社会保険労務士等のいわゆる「士」業務等が禁止業務としております。

  • 派遣期間の制限はありますか?
  • 1)正社員雇用の場合
    派遣元へ正社員雇用(無期雇用)されている派遣労働者は、後述の期間制限がございません。 弊社から派遣させて頂いている8割以上の派遣労働者は、正社員でございますので、末永く、ご愛顧くださいます様、宜しくお願い致します。 ※ 有期雇用契約を締結している社員を派遣させて頂く事もございます。詳細につきましては、弊社営業担当へご照会くださいます様、宜しくお願い致します。

    2)有期雇用の場合
    平成27年9月30日に派遣法が改正され、派遣労働者が従事する業務内容に関わらず、2つの期間制限が適用される事となりました。
    1. 派遣先事業所単位の期間制限
    お客様の同一の事業所に対し、派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、3年が限度となります。
    お客様が3年を超えて派遣を受入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合等からの意見を聞く必要がございます。
    施行日以後、最初に新たな期間制限の対象となる労働者派遣を行った日が、3年の派遣可能期間の起算日となります。それ以降、3年までの間に派遣労働者が交代したり、他の労働者派遣契約に基づく労働者派遣を始めた場合でも、派遣可能期間の起算日は変わりません。(したがって、派遣可能期間の途中から開始した労働者派遣の期間は、原則、その派遣可能期間の終了までとなります。
    2. 派遣労働者個人単位の期間制限
    同一の派遣労働者を、お客様の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となります。 ※組織単位を変えれば、同一の事業所に、引き続き同一の派遣労働者を(3年を限度として)派遣する事ができますが、事業所単位の期間制限による派遣可能期間が延長されている事が前提となります。(この場合でも、派遣先は同一の派遣労働者を指名するなどの特定目的行為を行わない様にする必要があります。)
    ※派遣労働者の従事する業務が変わっても、同一の組織単位内である場合には、派遣期間は通算されます。

  • 労働災害についての手続きはどのように進めますか?
  • 業務中や、通勤途中に派遣労働者が怪我をした場合には、労働災害ないしは通勤災害として弊社の労働保険を適応します。もし、派遣労働者が労働・通勤災害に見舞われた場合には、災害に係る申請を行いますので、直ぐに弊社営業担当までご一報下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。
    弊社の申請とは別に、お客様も書類の提出が必要となりますが、怪我が原因で4日未満の休業の場合は様式24号、4日以上の休業の場合は様式23号の提出が必要となります。詳細につきましては、弊社営業担当までご照会くださいますよう、宜しくお願い致します。但し、適用除外業務に従事し、労災に被災した場合には、弊社の労働保険を適用する事が出来ない可能性が過分にございます。この場合には、元請様より付保頂いている、建築業労災保険をご使用頂く事となります。ご契約時にご案内させて頂いた通り、派遣労働者を適用除外業務に従事させない様、ご理解ご協力頂きたく存じます。

  • 残業をお願いすることは可能ですか?
  • 弊社では、派遣労働者が時間外労働に従事できるよう、時間外労働、休日労働に関する協定(いわゆる36 協定)を派遣労働者と締結しております。36 協定を超えた時間外労働(残業、休日出勤)の業務命令を行わないようにご協力をお願いします。
    また、36 協定は事業所内に掲示する事が義務付けられております。お手数をお掛け致しますが、弊社からご提出させて頂いている36 協定を事務所内にご掲示くださいますよう、宜しくお願い致します。