【安全教育】建設業に関わる安全衛生対策のポイントについて解説

安全管理 2020.09.29 2020.09.29
【安全教育】建設業に関わる安全衛生対策のポイントについて解説

建設工事での事故は重大な災害に繋がる可能性があります。安全管理を行う上で、事故が起こらないよう、起こさないようにする為の教育・対策は非常に重要です。

この記事では「安全協について知りたい」、また「事故なく工事を円滑に進めたいと」思っている方へ向け、安全教育の対策のポイントについて紹介します。

安全教育のとは

概要

安全衛生教育とは、建設現場など危険な業務に従事する労働者へ向け、現場で災害を起こさないことを目的とされています。
労働者に対し安全衛生教育を行うことは、労働安全衛生法で義務として想定されており、元方事業者は安全教育に伴う場所や資料の準備などの援助を行い、関係請負人は実施責任が発生します。

建設工事で安全管理に関わる方は、「新規受入教育」や「職長教育」、「危険予知活動」などに携わることが多いのではないのでしょうか。これらが実際に安全教育と呼ばれるものの一部となります。

必要性

建設工事では危険な業務に従事する労働者が、安全について十分な知識・技能を持たずに施工作業を行った場合、作業ミスがあった際に大きな労働災害に繋がる可能性があります。

安全教育はそのような災害を起こさない為に行うものです。安全に関わる適正な知識を与える教育は工事を事故なく円滑に進める上で必要不可欠なこととなります。

安全教育を実施するにあたり、各種業務に従事する業務内容によって、実施する対象者や期間・時期、内容など適正なものを設定し、計画建て繰り返し行うことが必要となります。

重大な災害を起こさない為には、建設工事に関わる労働者全てが安全に対し意識を向け、注意しなければなりません。特に安全管理に携わる施工管理技術者の方が、安全教育について正しい知識を持ち役立てることは、工事を円滑に進めていく上で非常に重要なことと言えるのではないでしょうか。

安全教育の種類


安全教育の種類には実施義務と努力義務の大きく2種類にわけられます。

実施義務とされる教育

・雇入れ時の教育
・作業内容変更時の教育
・職長等の教育

努力義務とされる教育

・労働災害を防止するために安全管理者など業務従事者に向けた能力向上の為の教育
・危険業務、また有害業務従事者に向けた安全衛生教育
・健康教育

安全教育実施における準備とポイント

教育実施にあたって

それぞれの安全教育にあたり、実施者は以下準備します

・元方事業者、関係請負人双方からの安全衛生教育計画の作成
・安全衛生教育にともなう時間と場所の確保
・安全衛生教育の資料となる教材の作成
・元方事業者からの関係請負人の講師の養成

教育上のポイント

元方事業者と関係請負人とで適切な安全教育に伴い以下のポイントを留意する必要が有ります。

・元方事業者が行う安全衛生教育
元方事業者は、自社社員に対して、計画的な教育訓練を実施が必要となります。労働環境を保持している側となる為、建設工事では工事に伴う危険性、有害性のを十分に認識した上で工事を取り行う必要が有ります。

・関係請負人が行う安全衛生教育
実際に現場で施工に従事する側に対する教育となります。災害へ繋がる可能性が高く、危険性がある為、対象者に実施されるように徹底する必要があります。

また、現場への新規入場者については、漏れがないように対応しなければなりません。KW活動などを実施し、施工作業の安全を確保する必要があります。

まとめ

普段から安全に気をつけていても、自分では気づかないような場所に危険が潜んでいるかもしれません。そのような危険を認識・再認識するのが安全教育です。

適正な安全教育に取り組むことで、災害を起こさない環境作りを行うようにしましょう。


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