建設業などでは、作業を指導・指揮する立場の人間として「職長」や「安全衛生責任者」がいます。
この2つは定められた講習を受講することで資格を取得できます。
この2つはどちらも責任者としての立場を表す資格ですが、具体的にどう違うのでしょうか。
本記事ではこの職長と安全衛生責任者の違いと目的、内容について紹介します。
職長と安全衛生責任者の違い
生産工程における職長とは、職場の要とされています。
建設現場などで直接労働者を指揮する立場にあります。
労働者の安全と健康を確保する上で重要な存在とされており、資格取得には職長教育と呼ばれる講習を受講する必要があります。
一方で安全衛生責任者とは、通常50人以上の混在作業現場で関係請負人側が専任します。
統括安全衛生管理の関係請負人側の責任者となるので、重要な立場です。
一般的に、現場管理などを行うのが職長、統括安全衛生責任者との連絡などを対外的な業務も行うのが安全衛生責任者とされています。
職長と安全衛生責任者は兼任することが多い
建設業の現場においては、一般的に職長が安全衛生責任者に選ばれることが多いです。
そのため厚生労働省は、「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を合わせた「職長・安全衛生責任者教育」が実施されています。
職長と安全衛生責任者の職務の比較
職長 | 安全衛生責任者 | |
---|---|---|
現場配置 | 1名または複数 | 1事業者に1名 |
位置づけ | 現場監督者 | 混在作業による労働災害防止のための連絡調整役 |
職務規定 | 法規定なし | 安衛則第19条 |
選任報告 | 法規定なし | 安衛則第16条 |
教育規定 | 安衛法第60条、40条 | 平成12年3月28日基発第19号労働省労働基準局長通達 |
主な業務 | 作業指揮・監督 | 統括安全衛生責任者などとの連絡調整 |
自社の作業員 自社の事業者・管理者 |
統括安全衛生責任者 他職および後次の請負人の安全衛生責任者 自社の事業者・管理者・職長など |
※出典:(財)中小建設業特別教育協会「1-3 職長・安全衛生責任者の役割と職務」
職長教育の内容
職長となるには特別な資格や年齢制限はありませんが、職長教育を受ける必要があります。
安衛法などによって定められた「職長教育(12時間)」を受けなくてはいけません。
また建設業では、職長と安全衛生責任者を兼務することが多いことから、2つを合わせた「職長・安全衛生責任者教育(14時間)」を受けるのが一般的です。
講習は以下の内容を2日間、合計14時間で行われます。
作業方法の決定および労働者の配置に関すること | 2時間 |
---|---|
労働者に対する指導または監督の方法に関すること | 2.5時間 |
危険性または有害性等の調査やその結果に基づき講ずる措置などに関すること | 4時間 |
異常時における措置に関すること | 1.5時間 |
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること | 2時間 |
安全衛生責任者の職務など | 1時間 |
統括安全衛生管理の進め方 | 1時間 |
※出典:(財)中小建設業特別教育協会「職長・安全衛生責任者教育|職長教育」
職長教育の目的
職長は幅広い業務を担当します。
そのため責任感も必要とされます。
たとえば作業員への作業の説明、労働災害を防止するための安全管理などを行います。
職長教育はこれらの業務の目的をしっかりと理解し、滞りなく行えるために必要とされています。
そのため職長教育を受けていない人物が、現場で指揮や指導を行うと労働基準監督官から是正勧告を受けます。
職長の職務
一般的に職長は以下のような職務を行うとされています。
- 作業手順を正しく定める。
- 作業方法の改善を行う。
- 作業員を適正に配置する。
- 作業者に対して教育指導を行う。
- 作業者に対して監督や指示をする。
- 危険性および有害性を調査して対策を実施する。
- 環境の改善・保持に努める。
- 安全衛生点検を繰り返し実施する。
- 異常時の措置は適切に行う。
- 災害発生時の措置は適切に行う。
- 作業者の安全意識の高揚に努める。
- 創意工夫を引き出す。
安全衛生責任者教育の内容
安全衛生責任者は、混在作業において労働災害を防止する役割を果たします。
安全衛生責任者となるには「安全衛生責任者教育」を受ける必要があります。
建設業においては職長と兼務することが多いため、職長の項目で紹介した「職長・安全衛生責任者教育(14時間)」を受けるのが一般的です。
安全衛生責任者教育の目的
安全衛生責任者は、主に連絡や調整業務を行います。
事業者から責任と権限を委譲されているため、大きな責任を伴います。
そのため講習で職務内容をしっかり学ぶ必要があるのです。
安全衛生責任者の職務
安全衛生責任者の職務は、労働安全衛生規則などによって以下のように定められています。
- 統括安全衛生責任者との連絡。
- 統括安全衛生責任者から連絡を受けた際に、関係者への連絡を行う。
- 統括安全衛生責任者からの連絡に関わる事項のうち、当該請負人に関わるものの実施についての管理を行う。
- 当該請負人が労働者の作業の実際に関して計画を作成する場合、当該計画と特定元方事業者が作成する計画との整合性の確保を図るため、統括安全衛生責任者と調整を行う。
- 当該請負人の労働者が行う作業および当該労働者以外の者が行う作業によって生じる労働災害に関わる危険の有無の確認。
- 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合、当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡や調整。
現場の安全を確保するために必要
職長も安全衛生責任者も作業員の上にたち、安全と健康を確保するめに不可欠です。
そのため2つの資格を得るにはしっかりと講習を修了する必要があることを覚えておきましょう。
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