派遣の労災の手続きとは?通勤災害・業務災害における補償内容と給付の14項目

安全管理 2021.02.15 2021.02.15
派遣の労災の手続きとは?通勤災害・業務災害における補償内容と給付の14項目

労災保険制度とは?

労災保険制度とは、労働者が業務上や通勤などで傷病を負った場合に、保険給付を行い社会復帰の促進等を目的として設定された保証制度です。

原則として、事業主が保険料を負担します。雇用形態関係なく、労働者を雇用している事業所であれば必ず適用されます。

労働災害が起こり、負傷者や病を発症してしまった場合には、労働基準監督署に死傷病報告をしなければいけません。これを忘れると、労災かくしとみなされ刑事責任に問われる危険性があります。

労災保険で補償される範囲

労災保険で保証されるのは「業務上」の傷病と「通勤」による災害についてです。

業務上とは「事業主の支配・管理下で業務に従事している場合」とされます。通勤災害とは、就業に関して住居と就業場所との往復のほか、就業場所から別な就業場所の移動、単身赴任先から帰省先への移動も通勤災害の範囲に含まれます。

通勤災害

通勤災害とは通勤によって労働者が負った傷病のことです。通勤とは「就業するための移動」のことを言います。

会社から自宅までの移動のほか、就業先から他の就業先への移動、単身赴任先から帰省先への移動、帰省先から就業先への移動も含まれます。

ただし、一般的と認められる経路以外を使用した場合には適用されません。ただし、往復経路を逸脱、中断した場合でも理由によっては労災と認められる場合もあります。

車通勤をしている派遣・社員の場合

車通勤をしている社員が通勤災害に会った際、労災保険料の給付を受けることができます。車の事故の場合、車の保険を使うと考えますが、その時のけがが原因での休業などの場合には労災保険が適用となります。

もちろん、車と労災、両方の保険料を二重に受け取ることができないため、どちらかを選ぶ必要があります。労災を選んだ方がいい場合というのは、「労働者側に過失が有った場合」です。

また、相手が保険にも加入という場合や示談が長引いている場合も労災保険の方が良いでしょう。

派遣社員が通勤途中に事故に合った場合には、派遣元の会社の労災を使います。派遣先では申請できませんのでご注意ください。

業務災害

業務を行なっていて負った怪我や傷病は労災が適用されます。業務上の負傷、疾病とは「事業主の支配・管理下で業務に従事している場合」です。

休憩時間や就業前後は、事業所の施設や設備や管理状況によっては労災と認定されることもあります。

疾病については、労働場所に有害因子が存在していることや、発祥の経過や病態が医学的に見て労災認定されるのに妥当と判断されるものについて、労災が適用されます。

うつも労災に認定されますが、認定には時間がかかり、また、労災認定を満たす案件をクリアしなければいけません。

派遣社員が業務災害によって怪我をしたり疾病にかかった場合には、労災保険は派遣元の適用になります。しかし、「死傷病報告書」の提出は必要です。

【補償範囲別】補償内容と労災保険給付の14項目

労災保険は「業務災害」と「通勤災害」に分かれます。各請求書は事業所所在地を管轄する労働者基準監督署に提出します。この時、業務災害と通勤災害では提出する様式が異なるので注意しましょう。

請求様式や名称が異なりますが、業務災害と通勤災害での労災保険の給付の差はありません。あくまで名称の違いで、補償や給付、または算定基準などは変わりません。

通勤災害における労災保険給付の項目1:介護給付

通勤災害により、介護が必要になった場合に受けられるのが介護給付です。障害(補償)給付または傷病(補償)年金を受給していること、一定の所外により介護を受けている場合に給付されます。業務上の労災により給付される介護補償給付と給付内容に違いはありません。

介護給付は病院へ入院中や障害者支援施設、老人保健施設に入所している場合には給付がありません。民間の有料の介護サービスを利用している、または家族や親族、友人知人の介護を現に受けていることが給付条件です。

介護給付には「常時介護」と「随時介護」で支給額が分かれます。

介護給付には時効があり、介護を受けた月の翌月の1日から2年を経過すると、請求権が失われます。

通勤災害における労災保険給付の項目2:葬祭給付

通勤災害で労働者が亡くなった場合に、葬祭を行った遺族に対して支払われるのが葬祭給付です。葬祭料の額は、315,000円に対し給付基礎日額の30日分をプラスした額になります。ただし、この額が給付基礎日額60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分が支給されます。

請求には時効があり、労働者が亡くなった日の翌日から2年が経過すると時効となり請求権がなくなるので注意しましょう。

業務上の労災で給付される葬祭料と給付内容などの違いはありません。

通勤災害における労災保険給付の項目3:遺族給付

通勤災害で労働者が亡くなった時に遺族に対して給付されるのが遺族給付です。この給付が受けられるのは、被災労働者が亡くなった時にその収入によって生計を維持していてた配偶者などの親族になります。共働きの場合にも給付は受けられます。

遺族補償給付は、遺族補償年金と遺族補償一時金の2種類です。遺族補償年金は、妻以外には一定の年齢案件や障害案件に該当しなければ受給できません。遺族補償一時金は、年金を受給できるものがいない場合に支払われます。

被災労働者が亡くなった日の翌日から5年で、遺族給付は時効になり、失効しますので注意しましょう。

業務上の労災で給付される遺族補償給付とは、給付内容も算定方法にも違いはありません。

通勤災害における労災保険給付の項目4:休業給付

通勤時の災害が原因で労働することが困難になり、その間賃金を受け取れなくなったとき、その4日目から休業給付を受け取れます。

休業給付を受けるには、①通勤による負傷の療養のため②働くことができず③賃金が受けられないという3つの条件が満たされなくてはいけません。

業務災害では、災害を受けた日を含め3日間の休業については事業主に補償義務があり、その期間の賃金の6割を事業主が補償します。ただし、通勤災害での休業は事業主には休業に対する補償責任がありません。

3日間の待期期間をすぎると労災の休業給付が受けられます。

休業が長期にわたるときには、一か月ごとに休業給付支給請求書を所轄の労働基準監督署に提出します。

通勤災害における労災保険給付の項目5:療養給付

通勤中の災害が原因で怪我や病気になってしまい、療養が必要となった時受けられるのが療養給付です。

療養給付は基本的には現物支給されます。労災保険指定医療機関や薬局で行った治療には料金がかかりません。近くに指定医療機関・薬局がない場合には、その療養にかかった費用が支給されます。

業務災害による療養補償給付とは、給付内容、算定方法とともに違いはありません。

原則、片道2km以上の病院へ通う際には通院費も支給されます。

通勤災害における労災保険給付の項目6:障害給付

通勤上の災害において負った傷病が治った後、一定の障害が残った場合に障害給付が受けられます。

障害給付は、障害等級第1級~第7級まで該当すれば障害年金、第8級~第14級まで該当すれば障害一時金の給付となります。

業務災害による障害補償給付とは、給付内容、算定方法とともに違いはありません。

障害給付は、傷病が「治った」後に申請します。治ったとは、怪我や疾病の症状が安定し、医学上一般的に認められて治療を行なっても、それ以上は機能の回復が期待できない状態を言います。

通勤災害における労災保険給付の項目7:傷病年金

通勤時の災害が原因で負傷した場合、療養開始後1年6ヶ月を経過しても、怪我が治っていない、または、障害が残り、それが傷病等級表に該当する場合に受けられるのが傷病年金です。

業務災害による傷病補償給付とは、給付内容、算定方法とともに違いはありません。

給付は、傷病等級により支給される給付基礎日額が変わります。傷病年金が支給されても、療養給付は引き続き受けられますが、休業給付は支給されません。

業務災害における労災保険給付の項目1:療養補償給付

業務上の災害が原因で怪我や病気になってしまい、療養が必要となった時受けられるのが療養補償給付です。

療養補償給付は基本的には現物支給されます。労災保険指定医療機関や薬局で行った治療には料金がかかりません。近くに指定医療機関・薬局がない場合には、その療養にかかった費用が支給されます。

通勤災害による療養給付とは、給付内容、算定方法とともに違いはありません。

原則、片道2km以上の病院へ通う際には通院費も支給されます。

業務災害における労災保険給付の項目2:葬祭料

業務上の災害が原因で亡くなった方の葬祭を行った遺族等に対して、葬祭の費用を給付するのが葬祭料です。

葬祭料の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額になります。ただし、この額が給付基礎日額60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分が支給されます。

通勤災害による療養給付とは、給付内容、算定方法とともに違いはありません。

請求には時効があり、労働者が亡くなった日の翌日から2年が経過すると時効となり請求権がなくなるので注意しましょう。

業務災害における労災保険給付の項目3:障害補償給付

業務災害において負った傷病や疾病が治った後、一定の障害が残った場合に障害補償給付が受けられます。

障害補償給付は、障害等級第1級~第7級まで該当すれば障害補償年金、第8級~第14級まで該当すれば障害補償一時金の給付となります。

通勤災害による障害給付とは、給付内容、算定方法とともに違いはありません。

障害補償給付は、傷病が「治った」後に申請します。治ったとは、怪我や疾病の症状が安定し、医学上一般的に認められて治療を行なっても、それ以上は機能の回復が期待できない状態を言います。

業務災害における労災保険給付の項目4:傷病補償年金

業務上の災害が原因で負傷したり、疾病にかかった場合、療養開始後1年6ヶ月を経過しても、怪我や疾病が治っていない、または、障害が残り、それが傷病等級表に該当する場合に受けられるのが傷病年金です。

通勤災害による傷病給付とは、給付内容、算定方法とともに違いはありません。

給付は、傷病等級により支給される給付基礎日額が変わります。傷病年金が支給されても、療養給付は引き続き受けられますが、休業給付は支給されません。

業務災害における労災保険給付の項目5:介護補償給付

業務災害により、介護が必要になった場合に受けられるのが介護補償給付です。障害補償給付または傷病補償年金を受給していること、一定の所外により介護を受けている場合に給付されます。

通勤災害による介護給付とは、給付内容、算定方法とともに違いはありません。

ただし、病院へ入院中や障害者支援施設、老人保健施設に入所している場合には給付がありません。民間の有料の介護サービスを利用している、または家族や親族、友人知人の介護を現に受けていることが給付条件です。

介護給付には「常時介護」と「随時介護」で支給額が分かれます。

介護給付には時効があり、介護を受けた月の翌月の1日から2年を経過すると、請求権が失われます。

業務災害における労災保険給付の項目6:休業補償給付

業務上の災害が原因で労働することが困難になり、その間賃金を受け取れなくなったとき、その4日目から休業補償給付を受け取れます。

休業補償給付を受けるには、業務による負傷の療養のため働くことができず賃金が受けられないという条件が満たされなくてはいけません。

休業は、発生から3日間は雇用主が負担し、4日目から労災保険の休業給付を受けられます。休業補償は労働基準法規定に基きます。だいたい、一日の平均賃金の60%の支給です。

休業が長期にわたるときには、一か月ごとに休業給付支給請求書を所轄の労働基準監督署に提出します。

業務災害における労災保険給付の項目7:遺族補償給付

業務災害で労働者が亡くなった時に遺族に対して給付されるのが遺族補償給付です。この給付が受けられるのは、被災労働者が亡くなった時にその収入によって生計を維持していてた配偶者などの親族になります。共働きの場合にも給付は受けられます。

通勤災害による遺族給付とは、給付内容、算定方法とともに違いはありません。

遺族補償給付は、遺族補償年金と遺族補償一時金の2種類です。遺族補償年金は、妻以外には一定の年齢案件や障害案件に該当しなければ受給できません。遺族補償一時金は、年金を受給できるものがいない場合に支払われます。

被災労働者が亡くなった日の翌日から5年で、遺族給付は時効になり、失効しますので注意しましょう。

建設業界での派遣社員の労災保険手続きの方法

建設業界では労働者派遣が認められていません。建設業界で派遣が認められるのは「現場事務所の事務員」や「CADオペレーター」「施工管理業務」です。そのほかの、現場で作業に従事する労働者の派遣は認められていません。

建設業界では元請け業者が現場ごとに労災保険をかけます。そのため、下請けに複数社が入っていたとしても、労働災害が起こった時には、個々の下請け会社ではなく、元請け業者が労災保険を申請します。これは「現場労災」と呼ばれる仕組みです。

建設業界では「派遣」ではなく「下請け企業の社員」や「一人親方」などが、元請の管理下の元で業務に従事します。そのため、安全配慮義務や管理業務、指揮は元請け企業が行うため、工事現場全体が一つの事業所として取り扱われます。

建設業界での派遣社員に労災申請を受けた際の注意点

建設業界で派遣は認められていません。建設業では「現場が一つの事業所」になり、元請会社が下請け会社の社員の労災保険を負担します。

下請会社の社員から労災申請を受けた場合には、元請会社は速やかに労災保険の手続きを行いましょう。ただし、災害に合ったのが下請け会社の「事業主」「役員」「家族従事者」「一人親方」などの場合は労働者ではないため、労災の対象にはなりません。

この場合には「労災保険特別加入制度」を利用することで労災給付が受けられます。

労災保険について理解して派遣の労災の手続きを正確に行おう

労災保険は労働者が通勤や業務上に起きた災害が原因で負った怪我や疾病において、保険給付を行う制度です。労働者やその遺族を守るための社会保険で、正式名称は「労働者災害補償保険」と言います。

保険料は雇い主である企業が負担します。そのため、派遣社員の場合には派遣元がその責を負います。ただし、業務上の労働災害の場合には、派遣先の企業では「死傷病報告」の報告義務があるので忘れないように注意しましょう。これを忘れると、刑事責任を問われる危険性があります。

建設業界では「現場が事業所」としてみなされるため、元請会社が労災保険を負担します。ただし、下請け会社の事業主、家族従事者、役員、一人親方は、元請会社の労災には加入できないので、注意しましょう。


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