この記事では、施工管理技士や現場監督を派遣で採用したいと考えている企業の採用・人事担当者様向けに、施工管理や現場監督における派遣禁止業務について解説します。
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派遣禁止業務とは
派遣禁止業務とは、労働者派遣法によって労働者派遣ができない業務と定められている業務のことです。
派遣禁止業務には「港湾運送業務」「建設業務」「警備業務」「病院・診療所等における医療基幹業務」「弁護士・社会保険労務士等の士業務」などが該当します。
たとえば、港湾運送業務であれば埠頭における貨物の輸送や保管、荷役、荷さばきなどの積卸しなどの業務が主になります。
派遣禁止とする理由とは?
派遣禁止の理由はそれぞれ異なりますが、その業務の特殊性が大きな理由となっています。
たとえば港湾運送業務や建設業務の場合、需要自体が不安定というのが理由の1つです。また、建設業務は重層的な下請関係になっており、雇用関係が曖昧という問題があることも理由にあります。
医療関連業務の場合は、適正な医療を提供するためにはチームでの意思疎通が重要なため、派遣禁止としています。
派遣禁止に違反するとどうなる?
派遣禁止に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
労働者派遣法には4段階の罰則が設けられており、派遣禁止への違反行為は2番目に重たい罰則が科せられます。また、届け出などを怠った場合には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金などの罰則となります。
また、派遣された労働者を禁止業務に従事させた派遣先だけでなく、派遣元企業にも労働者派遣の停止命令が下されます。
施工管理や現場監督が把握しておきたい派遣禁止業務14選
施工管理や現場監督が把握しておきたい派遣禁止業務をご紹介します。
建設業界では、建設業に関わる業務において労働者派遣を行うことが禁止されています。それでは、具体的にどのような業務が禁止とされているのでしょうか。
ここでは施工管理や現場監督が把握しておきたい派遣禁止業務14選をご紹介しますので、どのような業務が禁止になっているのか参考にしてみてください。
派遣禁止業務1:建築現場での資材の運搬・組み立て
建築現場での資材の運搬や組み立てなどは、派遣禁止業務に該当します。
労働者派遣法の4条で禁止されている建設業は、建設現場での作業やその準備に関係した業務となります。そのため、ビルや家屋などを建築している現場での資材運搬や組み立て業務も禁止業務となっています。
ただし、施工計画の作成や工程管理、品質管理などは禁止業務に含みません。
派遣禁止業務2:掘削・埋め立て・資材の運搬・組み立て
工事現場での掘削、埋め立て、資材の運搬、組み立てなどは派遣禁止業務に該当します。
ビルや家屋などの建築現場だけでなく、道路や河川、橋、鉄道、港湾、空港などの開設や修築などを行う工事現場での作業も派遣禁止業務に該当します。
これらの工事現場で実際に掘削や埋め立てなどを実施した場合、禁止業務に該当します。ただし、施工計画の作成や品質管理、工程管理などは含みません。
派遣禁止業務3:コンクリートの合成・建材の加工
コンクリートの合成・建材の加工などは、派遣禁止業務に該当します。
建築工事や土木工事現場ではその場でセメントや水、砂利などを混ぜ合わせてコンクリートを合成することがありますが、コンクリートの合成や建材の加工なども派遣禁止業務に該当します。
また、コンクリート合成などに限らず、建築や土木工事現場での準備作業全般が禁止業務に含まれており、派遣労働者には認められていません。
派遣禁止業務4:工事現場における準備作業全般
工事現場での準備作業全般が、派遣禁止業務に該当します。
前述のとおり、労働者派遣法4条では実際の工事現場での作業だけでなく、準備作業もすべて派遣労働者には認められていない禁止業務となっています。
具体的には、建築工事現場での土木や建築、その他工作物の建設、改造や保存、修理、変更、破壊や解体作業に関する準備作業すべてが派遣禁止業務となっています。
派遣禁止業務5:資材・機材の配送
工事現場内での資材や機材の配送は、派遣禁止業務に該当します。
建築工事現場内や土木工事現場内での資材などの配送業務は禁止業務となっているため、派遣労働者には認められていません。
ただし、該当するのは現場内での配送のみとなっており、現場外の工場や倉庫などからの資材や機材の搬入に関しては派遣禁止業務には該当しません。
派遣禁止業務6:壁や天井・床の塗装・補修
壁や天井、床の塗装や補修作業は、派遣禁止業務に該当します。
建築現場での建築物の壁や天井、床などの塗装や補修をおこなう行為も禁止業務となっています。そのため、壁の小さなクラックなどのちょっとした補修作業であっても実施することは派遣労働者には認められていません。
派遣禁止業務7:建具類等の固定・撤去
建具類などの固定や撤去は、派遣禁止業務に該当します。
建具とは建築物の開口部に設ける仕切り全般を指す言葉で、戸や障子、ふすま、窓、ドアなどを指します。建築工事現場では建築物の壁や天井、床などにこれらの建具類を設置することがありますが、これらの行為は派遣禁止業務となっています。
また、建物の改造や修理、解体などを目的として建具類を撤去することも禁止業務に該当するため、派遣労働者には認められていません。
派遣禁止業務8:外壁への電飾版や看板などの設置・撤去
外壁への電飾版や看板などの設置や撤去は、派遣禁止業務に該当します。
建築物の外壁部などに看板や電飾版などを設置する行為も、派遣禁止業務となっています。そのため、工事に直接関係がなくても外壁部への看板の設置を行うことは認められていないため注意が必要です。
派遣禁止業務9:配電・配管工事及び機器の設置
工事現場での配電や配管工事及び機器の設置は、派遣禁止業務に該当します。
建築工事現場や土木工事現場において、配電や配管工事などの行為を行うことは禁止業務にあたります。また、直接配電や配管工事を行わなくても、配電や配管工事に関連した機器の設置を行うことも禁止業務とされているため派遣労働者には認められていません。
派遣禁止業務10:工事現場入口の開閉・車両出入りの管理・誘導
工事現場入口の開閉や車両出入りの管理、誘導などは派遣禁止業務に該当します。
建築工事現場や土木工事現場での入口の開閉作業や、工事に関係しているトラックや建設機械などの車両の出入りの管理も禁止業務とされています。また、車両の誘導作業も禁止業務に該当するため、派遣労働者には認められていません。
派遣禁止業務11:現場の整理・清掃・内装仕上げ
工事現場の整理や清掃、内装仕上げは派遣禁止業務に該当します。
労働者派遣法では、建築工事現場や土木工事現場での工事後の現場の整理や清掃なども派遣禁止業務とされています。直接工事とは関係ない現場の清掃や資材整理などが禁止業務となっている点には、注意が必要です。
また、建物の内装仕上げなども当然ですが禁止業務となっているため、派遣労働者には認められていません。
派遣禁止業務12:大型仮設テント・仮設舞台の設置
大型仮設テントや仮設舞台の設置は、派遣禁止業務に該当します。
イベントなどを行うための大型仮設テントや大型仮設舞台の設置は派遣禁止業務となっているため、派遣労働者が実施することはできません。
ただし派遣禁止業務とされているのは大型テントに限られているため、たとえば簡易テントの設営やパーティションなどの設置は問題ありません。また、テント内で使用するイスの搬入や舞台装置、大道具小道具の設置も問題ないです。
派遣禁止業務13:仮設住宅(プレハブ住宅等)の組み立て
仮設住宅(プレハブ住宅等)の組み立ては、派遣禁止業務に該当します。
災害が発生した場合や、本設住宅の工事の際にそこに住んでいた人が一定期間仮に住む住宅として仮設住宅を設置することがあります。
このようなプレハブ住宅などの仮設住宅の組み立て作業も派遣禁止業務とされているため、派遣労働者には認められていません。
派遣禁止業務14: 建造物や家屋の解体
建造物や家屋の解体は、派遣禁止業務に該当します。
派遣禁止業務は建築工事現場や土木工事現場での建築や工作物の建設に関する業務だけでなく、建造物や家屋の破壊や解体作業なども含まれています。そのため、建物などの解体は派遣労働者には認められていません。
派遣禁止とならない業務4つ
派遣禁止業務に該当しない業務もあります。
建築現場での建設や修理、解体などの業務やそれに関わる準備業務はすべて建設業務となるため、派遣禁止業務に該当します。しかし、実際の現場では発注元から指示されて業務を行うケースもあり、それらは派遣禁止には該当しません。
ここでは最後に派遣禁止とならない業務4つをご紹介しますので、どのような業務であれば派遣禁止にならないのか参考にしてみてはいかがでしょうか。
派遣禁止とはならない業務1:現場事務所での事務員
建設現場の現場事務所での事務員は、派遣禁止には該当しません。
建設業務として派遣が禁止されているのは、建設現場や建築現場で実際に作業に従事する労働者です。そのため、建設現場で仕事をしていても、事務所での事務作業であれば建設業務にはあたらないため派遣禁止業務とはなりません。
ただし、事務処理などの建設業以外の業務でも無許可で派遣が行われた場合には違法となり、罰則がある点には注意が必要です。
派遣禁止とはならない業務2:CADオペレー ター
CADオペレーターは派遣禁止には該当しません。
CADオペレーターとはCADソフトを使って設計者などが考えた形をCADに入力し、図面や3Dデータとして使用できるようにするオペレーターです。
CADオペレーターも事務員と同様に直接建設現場などの工事現場で建設作業に従事するのではないため、派遣禁止業務には該当しません。そのため、CADオペレーターの労働者派遣は可能となっています。
派遣禁止とはならない業務3:施工管理業務
施工管理業務は派遣禁止には該当しません。
施工管理業務とは、施工計画を作成して工事のスケジュールを建て、施工順序や施工手段などを管理する工程管理や、建築に関する強度や材料、構造などが設計図書の通りになっているのか管理する品質管理や、作業員の安全を管理する安全管理などの業務を指します。
これらの施工管理は派遣禁止業務である建設業務に該当しないため、労働者派遣の対象となっています。
派遣禁止とはならない業務4:専任の主任技術者・監理技術者
専任の主任技術者や監理技術者は、派遣社員がなることはできません。
工程管理や品質管理などの施工管理業務にのみ従事する現場監督であれば、派遣社員がその立場に就くことも可能です。
しかし工事現場に配置しなくてはいけない専任の主任技術者や管理技術者の場合、請負業者が直接雇用する必要があるため、派遣社員が主任技術者になることはできません。そのため、専任の主任技術者や監理技術者は労働者派遣の対象となっていません。
施工管理や現場監督における派遣禁止業務を理解しておきましょう
建設業務は、一部を除いて労働者派遣が禁止されているため注意が必要です。
ぜひ、この記事でご紹介した派遣禁止業務の概要や施工管理や現場監督が把握しておきたい派遣禁止業務14選、派遣禁止とならない業務4選などを参考に、どのような業務が建設現場では派遣禁止業務とされているのか理解を深めてみてはいかがでしょうか。
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