安全管理者は、安全に関わる技術的事項を管理する者のことです。
労働安全衛生法などで選任することが定められています。
事業場の規模などに合わせ選任が義務付けられているので、施工管理技術者を目指す人は覚えておくと便利です。
本記事では、施工管理技術者が覚えておきたい安全管理者について紹介します。
安全管理者とは
安全管理者は、安全に関する技術的事項を管理する資格です。
建設業、製造業、運送業など多くの業種で選任が必要となります。
安全管理者の特徴
- 安全管理者の職務
- 選任する必要のある業種
安全管理者は統括安全衛生管理者が行う業務のうち、安全に関わる事項を管理することが求められます。
作業場などを巡視し、設備や作業に危険が見つかればそれを防止するために必要な措置を講じます。
また、消防や避難の訓練、作業主任者などの監督なども仕事です。
安全管理者は法定の業種かつ常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任が必要です。
また、常時300人を使用する労働者数がいる建設業などの業種の場合、少なくとも1人を選任する必要があります。
出典:公共社団法人「労務管理教育センター」
出典:厚生労働省「安全管理者について教えて下さい」
安全管理者になるには
安全管理者選任時研修
2006年10月1日より、厚生労働大臣が定める研修を修了していることが条件の一つとなりました。
研修時点で安全管理者としての経験が2年未満の場合も、安全管理者選任時研修を受講しなくてはいけません。
安全講習は全部で9時間あり、内容は以下の通りです。
- 安全管理(3時間)
- 事業場における安全衛生の水準向上を図るため、事業者が一連の課程を定め行う自主活動(3時間)
- 安全教育(1.5時間)
- 関係法令(1.5時間)
安全管理者の資格を得るには、さらに以下の要件が必要です。
厚生労働大臣の定めた研修を修了し、次のいずれかに該当する者
- 大学、高等専門学校などで理科系の課程を卒業後、2年以上産業安全の実務経験がある
- 高等学校、中等教育学校で理科系の課程を卒業後、4年以上産業安全の実務経験がある
- その他厚生労働大臣が定めた者
- 労働安全コンサルタント
出典:公共社団法人「安全管理者選任時研修受講のご案内」
事業場の安全に関わる事項を管理する
安全管理者は、事業場の安全に関わる事項を管理する者です。
労働安全衛生法などでは、事業場の規模や業樹に応じて選任が義務付けられています。
選任すべき事が発生した日から14日以内に選任し、所轄の労働基準監督署へ報告しなくてはいけません。
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