建設現場で採用できる外国人の要件4つ|特定技能の基礎知識も紹介

労務 2021.03.9 2021.03.9
建設現場で採用できる外国人の要件4つ|特定技能の基礎知識も紹介

建設業における外国人労働者受け入れの現状

厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況まとめによると、令和元年10月末時点の外国人労働者数は1,658,804人で、そのうち建設業に従事する外国人労働者数は93,214人で全体の5.6%を占めています。

また、外国人労働者を雇用する事業所数は全部で242,608か所となっており、そのうち建設業における外国人雇用事業所数は25,991か所で全体の10.7%を占めています。

これにより、建設業における外国人労働者数や、外国人労働者を雇用する事業所の構成比はともに増加傾向にあることが分かります。

出典:厚生労働省公式サイト
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09109.html

建設現場で採用できる外国人の要件4つ

続いて、これから建設現場で外国人労働者を採用できる要件4つをご紹介します。要件には、技能実習、特定技能、特定活動(外国人建設就労者受入事業)、技能があります。

以下にて、それぞれについて詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1:技能実習

在留資格「技能実習」は、技能実習制度を利用する実習生と認定された場合に取得できます。

技能実習制度とは、途上国などから実習生を受け入れ、実習によって技能を移転することで、相手国の経済発展に貢献する人づくりを目的としています。

技能実習生を受け入れるには、技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構へ認定申請します。外国人技能実習機構では、計画が欠格事由に該当しないか、認定基準に適合するかどうかなどが審査されます。

欠格事由には、一定の前科がないこと、5年以内に認定取消しを受けていないこと等が挙げられ、認定基準には、実習生の本国において習得が困難な技能であること、実習のための適正な体制や設備を有していること等があります。

外国人技能実習機構による認定を受けてはじめて、在留資格認定証明書の交付申請が可能となります。

出典:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための
技能実習法が成立しました!|厚生労働省公式サイト

2:特定技能

「特定技能」とは、深刻な人材不足を解消するために専門性を持つ外国人材を受け入れるために創設された在留資格です。

また、特定技能には1号と2号があり、1号は介護や農業など特定の産業分野に関する知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事するための在留資格となっています。2号は建設分野または造船・舶用工業分野において熟練した技能を持つ場合に認められます。

技能については試験などで確認し、建設業では型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、とび、建築大工など18試験区分が用意されています。

3:特定活動(外国人建設就労者受入事業)

法務大臣が1人1人の外国人に対し活動を指定することを「特定活動」と言い、この活動をする外国人労働者に認定される在留資格です。一般的には、外交官の家事使用人やアマチュアスポーツ選手、インターンシップを希望する外国の大学生などが該当します。

建設業外国人労働者においては、外国人建設就労者受入事業に従事する場合に特定活動が認められています。

外国人建設就労者受入事業とは、復興事業や東京オリンピック・パラリンピック関連施設整備などによる一時的な建設需要の増大に対応すべく、即戦力となる外国人材の活用促進を図るための制度です。

認定要件は、建設分野技能実習に概ね2年間従事したことがあること、技能実習期間中に素行が善良であったこととされています。

なお、建設分野技能実習とは告示別表第1において定められた建設分野の24職種36作業のことで、パーカッション式さく井工事作業、内装仕上げ施工のカーペット系床仕上げ工事作業、建設機械施工の押土・整地作業などがあります。

4:技能

在留資格「技能」とは、産業上の特殊な分野で熟練した技能を必要とする業務に従事する場合に認められ、建設業においては外国特有の建築技術者が該当します。

その他、外国料理の調理師やスポーツ指導者、航空機のパイロット、貴金属等の加工職人などもこの資格に該当します。

施工管理で採用できる外国人の要件2つ

ここまでは建設現場で採用できる外国人の要件をご説明しましたが、続いて施工管理で採用できる外国人労働者の要件についてご紹介します。

施工管理で採用できる要件には、技術・人文知識・国際業務もしくは技能を保有していること、ワーキングホリデーの利用の2つがあります。以下にて説明しますので、参考にしてください。

技術・人文知識・国際業務もしくは技能を保有している

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、理学・工学などの自然科学分野や法律学・経済学などの人文科学分野に属する技術もしくは知識を必要とする業務、または、外国の文化に基盤を有する思考が必要とされる業務に従事する際に認められます。

該当する職業としては、システムエンジニア、通訳、語学教師などが挙げられ、建設業における施工管理も含まれています。

ワーキングホリデーの利用

ワーキングホリデーとは、国家または地域間の取決めにより、青少年に対し休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度のことを言います。

日本は、オーストラリアやニュージーランド、台湾、フランスなどとの間でこの制度を導入しています。ワーキングホリデー制度を利用して来日している外国人労働者は、施工管理として雇用することが可能です。

出典:ビザ|外務省
参照:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html

営業・事務職で採用できる外国人の要件2つ

続いて、営業・事務職で採用できる外国人労働者の要件2つについて紹介します。

こちらも施工管理と同様、技術・人文知識・国際業務もしくは技能を有すること、ワーキングホリデーの利用が要件として挙げられます。

技術・人文知識・国際業務もしくは技能

「技術・人文知識・国際業務もしくは技能」の在留資格において、人文知識は文系の仕事に広く該当するため、この資格を有する外国人労働者を営業や事務職で採用することが可能です。

人文知識にはその他、貿易業務や経理、人事や総務、マーケティングや企画、コンサルティングなど芸術関係を除く文系の職業が該当します。

ワーキングホリデー

ワーキングホリデー制度で来日中の外国人労働者も営業や事務として採用できます。

ただし、ワーキングホリデーは1年間と期間が限定されているため、長期雇用したい場合などは就労ビザへの変更可能か等あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

出典:ワーキング・ホリデー制度|外務省
参照:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html

全ての職種で採用できる身分又は地位に基づく在留資格4つ

建設業で採用できる外国人労働者の要件には、技能実習や特定技能、特定活動、技能、技術・人文知識・国際業務などさまざまなものがありました。

ここからは、全ての職種で採用できる身分又は地位に基づく在留資格である永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者についてご紹介します。

1:永住者

在留資格「永住者」は、法務大臣から永住許可を受け日本に在留できるようになった外国人に認められます。在留活動や在留期間に制限は設けられませんので、「永住者」資格を持つ場合は、全ての職種で採用が可能です。

出典:永住許可(入管法第22条)|出入国在留管理庁公式サイト
参照:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/eizyuu.html

2:日本人の配偶者等

在留資格「日本人の配偶者等」には、日本人の配偶者だけでなく、特別養子や日本人の子として生まれたもので外国籍のものが含まれます。在留資格の期限はありますが、日本国内での活動に制約がないため、全ての職種で採用できる身分の1つです。

以下にて、配偶者、特別養子、日本人の子として生まれたものについてそれぞれご説明します。

配偶者

日本人の配偶者(夫または妻)になった外国人が申請でき、結婚証明書や質問書などを提出し真実の婚姻関係があると認定された場合に取得できます。

ただし、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合は、在留資格が取消しになるため注意が必要です。例えば、日本人の配偶者と離婚や死別した場合、他の在留資格へ変更しなければいけません。

なお、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合でも、離婚調停中などの正当な理由があるときは、資格取消しの対象になりません。

出典:Q&A|出入国在留管理庁
参照:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.html

特別養子

特別養子については民法第817条の二の規定で定められています。外国人の子が家庭裁判所の審判により、日本人の特別養子となった場合に「日本人の配偶者等」の在留資格が認められます。

なお、普通養子縁組の場合は「日本人の配偶者等」に該当しないため留意しておきましょう。

出典:普通養子縁組と特別養子縁組について|厚生労働省公式サイト
参照:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169448_1.pdf

子として出生したもの

出生時両親のいずれかが日本国籍を有していて子供が外国籍の場合に、日本人の子として出生したものとして「日本人の配偶者等」の在留資格が認められます。なお、出生場所が海外であっても取得できます。

3:永住者の配偶者等

在留資格「永住者の配偶者等」とは、永住者または特別永住者の配偶者、永住者の子供として日本で生まれた人に認定される資格です。

また、外国人夫婦のどちらかが永住者になると、その配偶者には「永住者の配偶者等」が適用されます。ただし、永住者と離婚、死別した配偶者は在留資格の更新ができないため注意が必要です。

出典:在留資格一覧表:出入国在留管理庁
参照:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf

4:定住者

法務大臣が外国人の特別な理由を考慮し、ある一定の期間を指定し「定住者」として居住を認める場合に認定される資格を在留資格と言います。特別な理由には、難民であることや日系2世・3世であること、中国残留邦人であることなどが挙げられます。

「定住者」にも職種の制限がないため全ての職種で採用できますが、永住者と違い在留期限が設けられています。

出典:在留資格「定住者」で入国・在留する日系人の方の入管手続について出入国在留管理庁
参照:http://www.immi-moj.go.jp/news-list/nikkei.html

建設業に不可欠な特定技能の基礎知識5つ

続いて、建設業に不可欠な特定技能の基礎知識を5つご紹介します。特定技能導入の目的や特定技能1号・2号、特定技能の雇用形態、特定技能1号の要件・業務内容について説明しますので、是非参考にしてみてください。

1:特定技能導入の目的

在留資格「特定技能」は、即戦力を持つ外国人材を受け入れることで人材確保が難しい産業の人手不足を解消することを目的として導入されました。

導入の背景には、生産性の向上や女性・高齢者、就職困難者の処遇改善をしても、国内での人材確保が難しい産業分野があることが挙げられます。

出典:在留資格「特定技能」とは|公益財団法人国際人材協力機構
参照:https://www.jitco.or.jp/ja/skill/

2:特定技能1号とは

「特定技能1号」とは、出入国管理及び難民認定法第2条の5第6項及び第19条の22第1項の規定に基づき認定される在留資格のことで、育成や訓練を受けなくてもすぐ一定程度の仕事ができる技能を有する場合に取得できます。

特定技能1号で在留する外国人は1号特定技能外国人と呼ばれ、在留期間は通算で5年間とされています。なお、1号特定技能外国人の配偶者や子供に在留資格は付与されません。

出典:法令検索|昭和二十六年政令第三百十九号 出入国管理及び難民認定法
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

3:特定技能2号とは

「特定技能2号」とは、特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事する外国人に認定される在留資格のことで、現在は建設業と造船・舶用工業の2業種で認められています。

特定技能2号で在留する外国人は2号特定技能外国人と呼ばれますが、1号と異なり、在留期間の更新ができる他、要件を満たせば配偶者や子供の帯同が可能となります。

出典:在留資格「特定技能」とは|公益財団法人国際人材協力機構
参照:https://www.jitco.or.jp/ja/skill/

4:特定技能の雇用形態

特定技能の雇用形態は原則としてフルタイムかつ直接雇用と定められています。

ただし、農業や漁業には特段の事情があるとして、例外的に派遣での雇用が認められています。これは作物や魚の種類によって繁忙期や閑散期が異なるからで、労働力の融通を利かせるために派遣での雇用も許されています。

なお、その際は派遣先や派遣期間の定めが必要とされています。
出典:在留資格「特定技能」とは|公益財団法人国際人材協力機構
参照:https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809002/20190809002-1.pdf

5:特定技能1号の要件・業務内容

特定技能1号は、特定技能評価試験及び日本語能力判定テストに合格するか技能実習2号を良好に終了することで取得できます。

特定技能1号で従事できる分野は全部で14つあり、分野ごとに従事できる業務が定められています。建設分野では型枠施工、左官、コンクリート圧送、電気通信、鉄筋施工などに従事できます。

その他の分野では、介護では身体介護、ビルクリーニングでは建築物内部の清掃、素形材産業では鋳造、金属プレス加工など、自動車整備では、自動車の日常点検整備など、宿泊では宿泊サービスの提供、農業では耕種・畜産農業全般などと定められています。

出典:在留資格「特定技能」とは|公益財団法人国際人材協力機構
参照:https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809002/20190809002-1.pdf

外国人労働者を採用する際は雇用要件を確認しましょう

建設業において外国人労働者を雇用する際には、在留資格によって在留期間や更新の可否が異なる上に、従事できる業務が異なるなどさまざまな特徴がありました。

今回ご紹介した情報を参考にしながら雇用条件を確認し、外国人労働者の採用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。


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