建設業の助成金とは?
働き方改革を推進している企業は様々な助成金が利用できるのをご存じでしょうか。この記事では雇用の促進に役に立つ建設業の助成金についてご紹介します。
助成金は国や地方公共団体から支出されています。支給要件を満たせば原則誰でも受け取れ、返済は不要です。中小事業主の方は資金調達に苦労することもあります。助成金を活用してみてはいかがでしょうか。
助成金の目的とは
建設業界では労働者が集まらないことや、一人前に育てるまでに時間がかかることが課題となっています。
特に女性や若者の雇用者自体が少ないので、助成金によって建設業にあまりいない女性や就業経験のない若者に技術者が適切な指導・監督し、ミスマッチを防いで雇用の定着を図る目的があります。
助成金を受けるには要件がある
建設業助成金を受けるには注意が必要な要件もあります。まず、提出期限は厳守しなければなりません。
また、支給要件を確認するための費用負担や賃金の支払いをはじめ、訓練の実施状況、労働者の雇用状況などを現地で確認したり、報告や書類の提出が求められることがあります。
これらの確認を怠ったり、内容が違ったりする場合は助成金を受給できないことがあるのでお気をつけください。
出典:建設事業主に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)のご案内(建設事業主向け)|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000459336.pdf
建設業が理解しておくべき主な助成金の種類7選
働き方改革によって建設業でも様々な変革が求められています。お金もかかりますし何をしたらよいのかわからないとお悩みの方も多いのではないでしょうか。建設業に従事する方が理解しておくべき助成金は大きく分けて7つのコースがあります。
以下ではその助成金の7コースについて詳しく説明していきます。
1:若年・女性建設労働者トライアルコース
若年者や女性の建設労働者の確保を図るための助成金です。雇用の安定に役立て、中小建設労働者に対して建設労働者の雇用の安定を図る趣旨があります。
トライアル雇用の時点で35歳未満か、または女性で現場作業や施行管理に従事する方は支給対象となります。対象者1人につき1カ月4万円支給されます。
1人親方や同居の親族が建設事業を行っている場合は対象となりません。支給対象期間は1カ月単位で最長三カ月です。
特に女性は建設業ではまだまだ活躍している方も少ないのではないでしょうか。トライアルコースを利用することで女性でも安心して仕事に取り組めます。
出典:(4)若年・女性建設労働者トライアルコース|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html
2:雇用管理制度助成コース(目標達成)
事業主が雇用管理制度の導入によって管理改善を図り、離職率の低下に取り組んだ場合に助成されるのがこの雇用管理制度助成コースです。
評価・処遇制度をはじめ、研修制度やメンター制度に、さらに健康づくり制度や短時間正社員制度(保育事業主のみ)の5つの制度の雇用管理制度整備計画を作成して認定を受け、実施期間内に導入し、実施したのち離職率の低下目標を達成することで受給要件が満たされます。
このコースでは57万円支給されます。
事業主でも建設業助成金は受けられます。制度を活用することで事業の幅も広がりそうです。参考サイトをチェックして当てはまるか確認してみましょう。
出典:(8)雇用管理制度助成コース(建設分野)|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000611312.pdf
3:雇用管理制度助成コース(登録基幹技能者等処遇向上支援)
事業主が雇用管理制度の導入により雇用管理を改善した結果として離職率の低下に取り組んだ場合に助成されるのが雇用管理制度助成コースです。
雇用管理制度整備計画の認定と雇用管理制度を導入し、さらに実施した結果として計画期間から1年経過するまでの離職率を1~9人で15%、10~29人で10%、30~99人で7%、100~299人で5%、300人以上で3%以上低下させることが条件です。
目標を達成すると57万円支給されます。
出典:(8)雇用管理制度助成コース(建設分野)|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000611312.pdf
4:若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(事業主向け)
製造業や小売業と比べて建設業は女性がまだまだ少ない職場です。特に技能実習ではまだまだ人がいないのが現状なため、魅力のある職場をつくることで雇用の促進を図るのがこのコースの目的です。
職場に定着できるように現場見学会や産休・育休から復職できるような教育訓練をします。雇用管理研修制度を受講させた場合、1人あたり日額7,600円が6日間支給されます。
出典:(9)若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000611313.pdf
5:作業員宿舎等設置助成コース(事業主向け)
被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する工事現場の作業員宿舎や賃貸住宅を借りたり、女性用のトイレなど女性専用施設を借りたりできるのがこのコースです。
【作業員宿舎等設置助成】を利用し賃貸住宅を借りる場合は支給対象の3分の2が、【女性専用作業員施設設置経費補助】を利用し女性専用の施設を設置した場合は支給対象の5分の3が助成されます。
出典:(10)作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000611315.pdf
6:建設労働者認定訓練コース(事業主向け)
事業主に対しての助成金もあります。職業能力開発促進法によって認定訓練した中小建設事業主には経費が、有休で建設労働者に対して認定訓練を受給させた中小建設事業主に対しては賃金が助成されます。
広域団体認定訓練助成金の支給や認定訓練助成事業費補助金の6分の1が経費として助成されます。また、賃金は1人あたり日額で4,750円が助成されます。
出典:建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)のご案内(建設事業主向け)|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000459336.pdf
7:建設労働者技能実習コース(事業主向け)
中小建設事業主が雇用する建設労働者に対して有休で技能実習を受講させた場合に経費や賃金の一部を助成するのが労働者技能実習コースです。
経費は支給対象費用の4分の3です。賃金は1人の技能実習につき20日間で、1人当たり日額7,600円が支給されます。
出典:(6)建設労働者技能実習コース|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000611317.pdf
建設業の助成金を受ける手続きは?
建設業助成金についてご理解いただけたでしょうか。しかし、ただ施策を行っても、助成金の支給対象にはならない場合があります。手続きの流れは様々です。
では、建設業助成金を受けるにはどのような手続きが必要でしょうか。確認していきましょう。
手続きの流れは様々
手続きする際にはそれぞれ指定期間内に計画届の提出が必要です。
変更がある場合には変更手続きをし、その後支給申請の手続きをします。コースごとに手続きの仕方が違うのでそれぞれ確認して手続きを行ってください。
助成金申請様式をダウンロードして活用しよう
助成金の申請様式は8つあります。若年・女性建設労働者トライアルコースは建ト様式が、雇用管理制度助成コース(目標達成)は建雇様式がそれぞれ申請様式として対応しています。
ほかにも若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コースは建魅様式と、人材開発支援助成金の申請様式は建技様式といいます。
建設業の助成金を知って活用しよう
建設業の助成金についてご理解いただけたでしょうか。特に中小建設業は資金を調達するのが大変です。助成金を利用して建設業の活性化や人材確保を図り、建設業活性化に役立ててください。
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