建設現場での安全管理は、元方事業者だけでなく関係請負人が一体となって進めることが推奨されています。
厚生労働省は建設現場の安全管理水準の向上を促進するため安全管理指針を示しました。
この指針には、建設現場などで元方事業者などが実施することが望ましいとされている安全管理の具体的手法が示されたのです。
安全管理指針には主に14の指針が記されています。
本記事は施工管理技術者も知っておくと便利な建設現場での14の指針について紹介します。
建設現場安全管理には14の指針がある
建設現場における労働災害防止のためには、安全衛生管理水準の向上が必要とされています。
そのため厚生労働省は、「元方事業者による建設現場安全管理指針」をまとめています。
具体的には以下のような14個の指針があります。
- 安全衛生管理計画の作成
- 過度の重層請負の改善
- 請負契約における労働災害防止対策の実施者およびその経費の負担者の明確化等
- 元方事業者による関係請負人およびその労働者の把握等
- 作業手順書の作成
- 協議組織の設置・運営
- 作業間の連絡および調整
- 作業場所の巡視
- 新規入場者教育
- 新たに作業を行う関係請負人に対する措置
- 作業開始前の安全衛生打ち合わせ
- 安全施工サイクル活動の実施
- 職長会(リーダー会)の設置
- 関係請負人が実施する事項
建設現場安全管理の指針の内容
ここでは14個の指針の具体的な内容について紹介します。
・安全衛生管理計画の作成
元方事業者は、建設現場での安全管理の基本方針や安全衛生の目標、労働災害防止対策の重点事項などが記された安全衛生管理計画を作成することが定められています。
・過度の重層請負の改善
元方事業者は、労働災害を防止する上で問題が生じやすい重層請負の改善のため、以下の事項を遵守することが定められています。
1.労働災害を防止するための事業者責任を遂行できない単純労働の労務提供のみを行う事業者などにその仕事の一部を請け負わせないこと。
2.仕事の全部を一括して請け負わせないこと。
・請負契約における労働災害防止対策の実施者およびその経費の負担者の明確化等
元方事業者は、請負契約において労働災害防止対策の実施者や経費の負担者を明確にします。
また労働災害防止に必要な経費のうち、請負人が負担する経費については、請負契約書に添付する請負代金内訳書などに当該経費を明示します。
明示する内容には以下のようなものが挙げられます。
- 労働者の墜落防止のための防網の設置
- 物体の飛来や落下防止のための防網の設置
- 安全帯の取付け設備の設置
- 車両系建設機械の誘導員の配置
- 作業場所の巡視
- 安全大会等への参加
- 講習会等への参加
・元方事業者による関係請負人およびその労働者の把握等
元方事業者は、関係請負人に対する安全衛生指導を適切に行うため、次の事項などを関係請負人に通知させ、把握しておくことが重要とされています。
- 関係請負人の名称や請負内容、安全衛生責任者の氏名、安全衛生推進者の選任の有無やその氏名
- 関係請負人の雇用する労働者の安全衛生に関わる免許や資格の取得、特別教育、職長教育の受講の有無など
- 関係請負人の安全衛生責任者またはこれに準ずる者の駐在状況
- 関係請負人が建設現場に持ち込む機械設備
・作業手順書の作成
元方事業者は、関係請負人に対し、労働災害防止に配慮した作業手順順書を作成するよう指導することが求められます。
・協議組織の設置・運営
元方事業者が設置・運営する労働災害防止協議会などの協議組織は、以下の事項を行い活性化を図ることが示されています。
1.会議の開催頻度
毎月1回以上開催。
2.協議組織の構成
協議組織については、次の者を構成員とする。
- 統括安全衛生責任者、元方安全衛生責任者またはこれらに準ずる者など
- 元方事業者の店社の店社安全衛生責任者または工事施工・安全管理の責任者
- 関係請負人の安全衛生責任者など
- 関係請負人の店社の工事施工・安全管理の責任者など
3.協議事項
工程に応じ、次の事項等を議題として取り上げること。
- 建設現場の安全衛生管理の基本方針や目標、その他の基本的な労働災害防止対策を定めた計画
- 月間または週間の工程計画
- 労働者の危険および健康障害を防止するための基本対策
- 安全衛生に関する規程
- 安全衛生教育の実施計画
- 労働災害の原因および再発防止対策
4.協議組織の規約
協議組織の構成員、協議事項などを定めた協議組織の規約を作成する。
5.協議組織の会議の議事記録
協議組織の会議で。重要なものに関わる記録を作成するとともに、これを関係請負人に配布する。
6.協議結果の周知
協議組織の会議の結果で重要なものについては、朝礼等を通じてすべての現場労働者に周知する。
・作業間の連絡および調整
元方事業者は、混在作業による労働災害防止のため、混在作業を開始する前に以下の事項について関係請負人の安全衛生責任者またはこれに準ずる者と十分連絡および調整を実施することが求められます。
・作業場所の巡視
元方事業者は、統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者または、これらに準ずる者に、毎作業日に1回以上作業場所の巡視を実施させることが求められます。
・新規入場者教育
元方事業者は、関係請負人に対し、その労働者のうち、新たに作業を行うこととなった者には援助を行う必要があります。
具体的には新規入場者教育の適切な実施に必要な場所、資料の提供などです。
さらに当該教育の実施状況についての報告を把握しておくことが求められます。
・新人入場者教育の内容
- 労働者が混在して作業を行う場所の状況
- 労働者に危険を生ずる箇所の状況
- 混在作業場所において行われる作業相互の関係
- 退避の方法
- 指揮命令系統
- 担当する作業内容と労働災害防止対策
- 安全衛生に関する規定
- 建設現場の安全衛生管理計画の内容
・新たに作業を行う関係請負人に対する措置
元方事業者は、新たに作業を行うこととなった関係請負人に対し、協議組織の会議内容や作業間の連絡調整の結果を周知することが求められます。
・作業開始前の安全衛生打ち合わせ
元方事業者は、関係請負人に対して毎日労働者を集め、作業開始前の安全衛生打ち合わせを実施するよう指導することが求められます。
具体的な内容は以下のようなものになります。
- 当日の作業内容、作業手順、労働災害防止上の留意事項等の指示
- 作業間の連絡調整の結果の周知
- 関係労働者の労働災害防止に対する意見等の把握
- 危険予知活動等の安全活動
・安全施工サイクル活動の実施
元方事業者は、施工と安全管理が一体となった安全施工サイクル活動を展開することが求められます。
・職長会(リーダー会)の設置
元方事業者は、関係請負人に対して職長および労働者の安全衛生意識の高揚や職長間の連絡の緊密化、労働者からの安全衛生情報の掌握等を図ることが求められます。
その手段として職長会(リーダー会)を設置するよう指導すること。
・関係請負人が実施する事項
関係請負人は以下の内容を実施するように求められています。
- 安全衛生管理計画の作成
- 安全衛生推進者の選任
- 安全衛生責任者の選任
- 安全衛生パトロールの実施
- 労働災害の原因の調査および再発防止対策の樹立
※出典: 厚生労働省「元方事業者による建設現場安全管理指針について」
厚生労働省「元方事業者による建設現場 元方事業者による建設現場安全管理指針のポイント」
安全管理水準の向上を促進するために定められた指針
厚生労働省が定めた「元方事業者による建設現場安全管理指針」は、建設現場の安全管理水準の向上促進を目的としています。
関係者全体の安全管理水準が向上することにより、労働災害の防止が期待できます。
指針には具体的手法が記されており、元方事業者はこれを実行することが求められます。
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