そもそも請負とは
請負とは、発注元(勤務先企業)と、請負会社との間の取引のことです。
請負の場合、労働者を雇用しているのは発注元(勤務先企業)ではなく、請負会社になります。そのため、発注元(勤務先企業)は労働者に対して命令をすることはできず、また、労務管理をする必要はありません。
請負の場合、労働者は「いつまでに、この仕事をしてください」という形で仕事を受け取ります。仕事を完了するまでの労働時間の管理や業務に対して、発注元が指示することはできません。
派遣と請負はどう違う?
派遣と請負は、労働契約においてよく混同されます。
これらの違いは、勤務先の企業と労働者の間に指揮命令関係が生じるかどうか、にあります。
請負の場合、勤務先の企業は請負会社の労働者に対して指揮命令することはできません。一方、派遣の場合、雇用主は派遣会社ですが派遣先(勤務先企業)が派遣労働者に対して指揮命令することができます。
偽装請負とは何か
偽装請負とは、形式上は請負契約でありながら、労働者派遣が実態となっていることをいいます。
労働者から見たときに、自分の雇用主(請負会社)からではなく、発注元(勤務先企業)から直接業務指示や命令をされた場合には、偽装請負の可能性が高いです。
具体的には、請負の契約でありながら、勤務先企業が業務の細かい指示を労働者に出す、出退勤時間や勤務時間の管理を行う、個人事業主として請負契約を結んだにもかかわらず勤務先企業が業務の指示や命令を出す、などがあります。
偽装請負が違法である理由
偽装請負が違法となる理由は、責任の所在があやふやになり、労働者の雇用条件や労働環境、安全衛生において、労働者が不利になってしまうからです。
派遣の場合、労働者と勤務先企業は雇用関係にあるため、現場に労働法が適用されます。しかし請負の場合、労働者と勤務先企業に雇用関係がないため、労働法は適用されません。
そのため、労働者は健康保険や交通費・住宅関連の給付など福利厚生を受けることができません。請負は「依頼した仕事の結果」に対して報酬が発生する契約なので、労働時間がどんなにかかっても、残業代は出ませんし報酬にも影響が出ません。
また、雇用契約が成立している場合であれば、合理的理由がない限り雇用主(派遣会社)は労働者の契約を解除できません。加えて、労働者に重大な過失や悪意が無い限り、発生した損害に対しても雇用主が賠償責任を負います。
しかし、請負契約の場合、労働者が仕事を完成するまでの間であれば、企業からの一方的な契約解除や損害賠償請求ができます。
他にも、複数の企業が間に入り、中間マージンによって労働者に対する報酬の中間搾取が起こりやすく、結果労働者が手にする賃金がわずかになることがあります。
このように、偽装請負によって労働者が不利になることが多いため、偽装請負は違法となっているのです。
偽装請負が起こる原因
偽装請負が起こるのは、企業が労働法や派遣法などの規制から逃れるためです。
労働者派遣の場合、雇用主は労働者を簡単に解雇はできず、派遣可能期間に制約があります。また、福利厚生の提供も必要となります。
一方、請負の契約であれば労働者に対して福利厚生を用意する必要がなく、事業をするための許可も必要ありません。
請負の契約にしておけば、雇用元にとって都合がよく、派遣の契約よりも負担が小さいため、請負を装った労働者の派遣、つまり偽装請負が起こるのです。
偽装請負に該当した場合の影響は?
偽装請負に該当するとみなされた場合、会社は法令違反の罰則を受けることになります。
また、制裁措置として、厚生労働省は企業名と、労働基準法に違反した旨を公表することができます。企業名、労働基準法違反が公表されてしまうと、報道され社会的な制裁を受けることにもなり、結果、企業としてのブランド価値が低下します。
また、偽装請負とみなされた場合、偽装請負、偽装業務委託の相手方が希望するのであれば、会社は直接雇用に切り替えなければなりません。
出典:法違反の防止、是正等に関する資料|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/dl/s0704-12c.pdf
偽装請負にならないための対策法5つ
偽装請負をしているとみなされた場合、労働者派遣法など法律違反をしていることになり、罰則の適用を受け会社の社会的評価も下がるでしょう。
したがって、請負契約をする際には、偽装請負を防止する策を講じておくことが大切です。
1:請負や派遣に関する知識を得る
まずは、業務委託の契約をするにあたって、請負と派遣の違いをきちんと理解しましょう。
請負の契約になっている場合、発注元は労働者に対して指示を行うことはできません。請負と派遣について、それぞれの指揮命令権がどうなっているのか、どのような仕組みになっているのかを、最低限把握しておく必要があります。
2:偽装請負になる要件を知る
偽装請負を防ぐには、どのような場合に偽装請負とみなされるのかについて知っておくことも、重要です。
偽装請負としてみなされるのは、発注元が直接労働者に対して指揮命令を下している場合、発注元がスタッフを選定したり、人数を指定したり、スタッフの評価をしている場合、発注元が自社の服務上の規律を労働者に対して規定している場合などです。
違法行為をしているつもりはなかったのに、偽装請負になっていたということがないよう、注意しましょう。
3:請負契約の内容は明確にする
契約の際に十分内容を協議していても、作業の進捗状況によっては変更が生じることがあります。そのとき、発注元が請負会社の労働者に直接変更の指示を行うと、労働者に発注元が指揮命令したとみなされる可能性があります。
それを防ぐため、請負契約を行う際には仕様書等を詳細に定めておき、業務に変更が生じた場合など手続きについても明確にしておくことが大切です。
4:就業時の環境や状況に注意する
請負会社の労働者が発注元の企業へ行って作業を行う場合、その労働者が発注元の指揮命令に従って業務を行っていないことを客観的に説明できるような環境にする必要があります。
例えば、机の配置などを工夫し請負会社の労働者だとわかるように配置します。それにより、その労働者が発注元から直接的に指揮命令を受けていないことを、明確にできる状況になるでしょう。
発注元が雇用している労働者と請負会社の労働者が混在した状態で業務を行っていると、どちらも発注元の労働者なのだと間違われやすいので注意が必要です。
5:発注元による介入などに注意する
新しい設備の使用についての説明や新商品の製造着手時、安全衛生上緊急に対処が必要なときなどについては、発注元が請負会社の労働者の労働者に対して技術指導を行うことができます。
しかし、その発注元による技術指導が、指揮命令だとみなされるレベルに達すると、偽装請負だと判断されることがありますので、注意しましょう。
偽装請負の主な罰則3つ
偽装請負を行ったと判断された場合、労働者を派遣した企業だけでなく、受け入れた企業にも行政指導や是正措置命令が行われます。
また、労働者派遣法、職業安定法、労働基準法などの法律にも抵触することになり、罰則が課せられる場合もあります。ここでは、偽装請負に対する主な罰則をご紹介します。
1:労働者派遣法に関するもの
偽装請負と判断された場合、「許可を受けないで労働者派遣事業を行った者」とみなされ、労働者派遣法第59条2号に基づき、請負会社は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられます。
出典:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律|e-Gov 法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000088
2:労働者供給事業の禁止規定違反について
労働者供給事業の禁止規定に違反したと判断された場合は、職業安定法第64条9号に基づき、請負会社、発注元双方に1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられます。
罰則の対象者は、請負会社、発注元の違反行為を直接行った者、従業員に指示をして行わせた企業の代表者や管理職など、広範囲に渡ります。
出典:○職業安定法|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=75001000&dataType=0&pageNo=1
3:中間搾取について
労働基準法第6条では、中間搾取の排除が規定されています。
また、偽装請負による中間搾取があったとみなされた場合、労働基準法第118条に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。
出典:労働基準法|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73022000&dataType=0&pageNo=1
偽装請負に当たるかどうかの判断基準は?
偽装請負に該当するかどうかの判断基準は、発注元から請負会社の労働者に対して具体的な指揮命令をしているかどうか、になります。
具体的な指揮命令にあたるかどうかは、職業安定法施行規則4条1項に定めがあり、それにそって個別の事情が総合的に考慮された上で、判断をされます。
また、要件を満たしている場合でも法規制を免れるために請負契約にしていると判断されれば、偽装請負だとして処罰の対象になります。
出典:○職業安定法施行規則|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=75003000&dataType=0&pageNo=1
偽装請負にならないためには知識を得ることが重要!
近年問題になっている偽装請負は、その取り締まりも強化されており、企業にはこれから益々法令順守の徹底が求められるようになるでしょう。
偽装請負の事実が発覚すると、行政処分だけでなく、会社のイメージダウンにもつながり企業経営にもダメージを及ぼす恐れがあります。また、偽装請負だと気づきながら協力をした場合には元請けだけでなく下請け、孫請けの企業も罰せられます。
偽装請負かどうかは、労務実態から総合的に判断されます。そのためには請負に対する知識が必要です。
適正な請負を行うために、まず偽装請負に対する理解を深めましょう。
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