施工管理や現場監督を派遣社員で雇用する際の5つの注意事項|メリットとは?

人材派遣 2021.01.6 2024.06.28
施工管理や現場監督を派遣社員で雇用する際の5つの注意事項|メリットとは?

派遣社員とは?

派遣社員とは、その会社に雇われている社員ではなく人材派遣会社と雇用契約を結んで、派遣されてくる社員のことです。

目的や用途に応じて、人材派遣会社と契約して派遣社員を派遣してもらう形です。自社に派遣社員を迎えても、その社員との間に雇用契約が結ばれるということではありません。

社員を正社員として雇用するとコストや手間がかかりますが、派遣社員ならそれらが少なくてすむメリットがあります。

一般派遣

一般派遣とは、人材派遣会社といった派遣元事業主と雇用契約を結び、各企業に社員を派遣してその企業で働いてもらう雇用形態のことを指します。

正社員でなくても随時受け入れ可能なため、人材活用が流動的で企業にとってメリットがあります。派遣社員の側にも、自分のスキルや得意分野を生かした働き方ができる、場合によっては正社員として引き抜かれる場合もあるなど、双方にメリットがある形となっています。

特定派遣

特定派遣は人材派遣会社の常用雇用で派遣期限もなく、無期限で働ける派遣社員という位置づけでしたが、2015年の労働者派遣法の改正によって廃止となりました。

一般派遣社員と違い、特定派遣は人材派遣会社の正社員の立場という大きな違いがあります。同じ派遣社員と言っても、一般派遣よりも特定派遣の方が、収入が安定していました。しかし、現在は特定派遣事業は認められていません。

直接雇用の4つの形態とは?

直接雇用とは、企業と労働者が直接雇用契約を結んでいる雇用形態のことを言います。

この点が企業と直接雇用契約を結ばない派遣社員とは異なります。

一口に直接雇用と言ってもその雇用形態は様々です。ここからは、正社員・契約社員・再雇用社員・パート・アルバイトについて紹介します。それぞれどのような雇用形態になっているのか、見ていきましょう。

直接雇用の形態1:正社員

正社員は雇用期間が定められていないこと、フルタイム勤務であることなどの条件を満たした直接雇用の社員です。

一般的な企業の社員と言えば、正社員を指すことが多いでしょう。

日本の企業は多くが終身雇用制を採用しています。雇用期間が定められていない正社員は、基本的に定年までその企業で働くものとして採用されているでしょう。長期間勤務しますので、企業も教育に熱心で、給与も高めで安定しているという特徴があります。

直接雇用の形態2:契約社員

正社員と違って雇用期間が定められていて、企業に直接雇用されているのが契約社員です。

契約社員の最長雇用期間は、1回の契約で3年までとなっています。3年以上働く場合は、契約更新となります。正社員と同じく、フルタイムで働く直接雇用の社員です。

特定の技能を持った人を短期間雇用したいといった場合に、契約社員として採用されることがあるでしょう。短期間雇用のため、即戦力が求められます。

直接雇用の形態3:再雇用社員

再雇用社員とは、一般的には定年退職した後に再度企業と直接雇用契約を結んで働く社員のことです。

直接雇用の社員ではありますが、雇用の契約期間が1年の更新制であるといった点で、正社員の頃とは待遇が変わります。

正社員と区別してシニア社員や再雇用社員と呼ばれ、勤務時間が短くなるなどの措置をとっている企業もあるでしょう。正社員よりも給与は低くなりますが、不合理なほど低くはなりません。

直接雇用の形態4:パート・アルバイト

パートとアルバイトは、どちらもパートタイム労働法の対象とされている短時間労働者で、企業と直接雇用関係にあります。

この2つには法律上の違いはありません。

短時間労働者は、正社員よりも1週間の所定労働時間が少ない労働者のことを指しています。パート・アルバイト以外に嘱託社員や随時社員、準社員などでも正社員より労働時間が短ければ、同じくパートタイム労働法の対象となります。

施工管理や現場監督を派遣社員で雇用する際の5つの注意事項とは?

施工管理や現場監督を直接雇用ではなく、派遣社員で雇用することがよくありますが、そこには5つほど気をつけなくてはならないポイントがあります。

自社の社員として直接雇用する必要のない派遣社員は、建設現場では多用されている人材です。時には施工管理や現場監督も派遣社員である、ということも珍しくはないでしょう。しかし、派遣社員であるからには正社員とは違う注意事項があります。

派遣社員の注意事項1:派遣3年ルール

派遣3年ルールとは、派遣社員は同じ職場で働けるのが最大で3年という雇用期間の期限があることの通称です。

どんなに優れた施工管理や現場監督でも、直接雇用ではなく派遣社員である場合は、最大で3年しか同じ職場で働かせることはできません。引き続き雇用したいという時には、派遣社員ではなく正社員や契約社員など、別の雇用形態に切り替える必要があるでしょう。

派遣社員の注意事項2:クーリング期間

派遣社員であっても、1度最大の雇用期間を経過した後で一定のクーリング期間を過ぎれば、再び同じ職場で働いてもらうことは可能になります。

派遣には派遣3年ルールがありますので、1度の契約では最大3年しか同じ職場では働けません。再度同じ職場で派遣社員として働くのであれば、3ヶ月のクーリング期間を経ている必要があります。

同じ派遣社員に3年以上働いてもらいたいのであれば、雇用形態を切り替えて対応するのが基本です。

派遣社員の注意事項3:元直接雇用者の派遣受入

もともとその企業の直接雇用していた社員を派遣社員として受け入れる際には、離職してから1年間経過している必要があります。このことを1年ルールと呼ぶこともあります。

これは直接雇用していた労働者を派遣として、手軽に安い給料で働かせることがないようにするために定められています。そのため、もともと企業で直接雇用していた人をそのまま派遣社員として受け入れたい場合には、離職後1年経っていることを確認しましょう。

派遣社員の注意事項4:派遣会社の無期雇用社員

派遣会社から無期雇用派遣で来ている派遣社員は、同一の職場で何年までといった期限がなく働いてもらえるものの、待遇の改善を求められるような場合もあります。

派遣社員は最長3年の契約で働きますが、派遣会社に直接雇用されている無期雇用社員にはこの縛りはありません。長く勤務してもらうことは可能ですが、あくまでも派遣会社の社員であって、自企業の社員ではないことに注意が必要でしょう。

派遣社員の注意事項5:有期契約労働者の5年ルール

派遣社員として同一の社員を5年以上働かせる場合、無期転換ルールによって無期契約に転換できますので、それを避けたい場合には派遣社員の労働期間に注意が必要になるでしょう。

有期契約労働者の無期転換ルールは、労働者側からの申し込みにより行われるという点に注意が必要です。企業側としては有期契約としていたくても、労働者側からの申し込みがあっては難しいでしょう。

施工管理や現場監督を派遣社員で雇用する3つのメリットとは?

施工管理や現場監督といった責任ある立場を派遣社員で雇用することには、主にコスト面でのメリットがあります。

コスト以外には、人材不足を補うといったメリットもあるでしょう。施工管理や現場監督の人材は現在減少しており、人出不足に陥っていると言われています。正社員として施工管理・現場監督を採用できない場合でも、派遣社員なら雇用のチャンスがあるでしょう。

派遣社員のメリット1:コスト削減

施工管理や現場監督を派遣社員で雇用するメリツトとして、必要な時だけ契約できるため、人件費というコストを削減できるメリットがあります。

もしも施工管理や現場監督を自社の正社員として採用した場合、社員としての待遇を整える必要が出てきますので、社会保険料といった人件費が発生してきます。一方で、派遣社員で雇用すれば普段から正社員としての人件費は発生せず、コスト削減に繋がります。

派遣社員のメリット2:人件費の変動費化

通常、施工監督や現場監督を自社の社員としていた場合は毎月人件費が固定費となりますが、派遣社員にした場合は必要な期間のみ人件費が発生しますので、人件費の変動費化を達成できます。

費用の中でも人件費は削りにくいとされています。パートでも社員でも、自社で雇用していれば固定費としての人件費がかかってしまいます。しかし、派遣社員として雇用すれば、人件費は固定しない変動費となり、コスト削減に繋がります。

派遣社員のメリット3:契約期間の自由度

施工管理や現場監督を派遣社員で雇用しているのであれば、「いつからいつまでと」期間を区切った契約を結べますので、ある程度柔軟に勤務期間を設定できる自由度があります。

例えば、今年は忙しいけれど来年はどうか分からないといったような場合、人手がなくても直接雇用を増やすことにはリスクがあります。派遣社員であればとりあえず今年の人出を確保しておいて、翌年については契約更新で考えることも可能になるでしょう。

施工管理や現場監督を派遣社員で雇用する3つのデメリットとは?

ここまでは施工管理や現場監督を派遣社員で採用することのメリットについて解説してきました。しかし、こういった人材を派遣社員で雇用する場合にはデメリットが発生する可能性もあります。

派遣社員は契約期間が自由で、人件費が固定費にならないかなり自由度の高い人材です。しかし、だからこそ派遣社員には求められない部分もあるということを認識しておきましょう。

派遣社員のデメリット1:習熟期間ロス

派遣社員が派遣先の会社に慣れるために、習熟期間や育成期間といった時間がかかることはデメリットと言えるでしょう。

派遣社員は契約期間により、数年で入れ替わる形になります。

したがって、それまでいた人がしていた業務をそのまま引き継いでもらいたくても、引継ぎ業務や自社のやり方に慣れてもらうための習熟期間が必要になります。慣れている人がいたとしても、必ずしもその人が来てくれる訳ではありません。

派遣社員のデメリット2:帰属意識の希薄性

派遣社員は派遣元企業と雇用契約を結んでいる社員であるため、派遣先企業に対して帰属意識を持ちにくいというデメリットがあります。

長く同じ派遣社員と契約していたとしても、派遣先企業に対して相手はさほど愛着や帰属意識を持ってはいないものです。これは、派遣社員を雇用しているのが派遣先企業ではなく、派遣元企業であることが影響しています。

情報漏洩が心配されるような現場には、派遣社員を活用しにくい場合があります。

派遣社員のデメリット3:契約による禁止業務

派遣社員には契約によって禁止業務があり、同じ現場で雇用しているといっても残業を頼めなかったり、禁止業務によって行えない業務が発生する場合があります。

派遣社員は契約に従って働いています。つまり、契約で禁止された業務は行えませんし、契約で時間外業務を断られているなら頼むことはできません。正社員と同じことは求められない、ということを覚えておきましょう。

直接雇用が可能な紹介予定派遣とは?

紹介予定派遣とは、最初から契約期間(最長で6ヶ月)後、正社員または契約社員として直接雇用することを前提に派遣社員として雇用することです。

紹介予定派遣にはメリットもデメリットもあります。ただし、紹介予定派遣を普通の派遣社員と同じと考えてはいけないこと、紹介予定派遣の派遣社員は最初から正社員や契約社員として働いている訳ではないことに注意しましょう。

紹介予定派遣のメリット

紹介予定派遣には、派遣社員側からも派遣先の企業からもメリットがあります。

企業とのミスマッチを防ぐこと、紹介予定派遣を使うことでコスト削減になる可能性があるという2つのメリットです。働く側にも採用する側にもメリットがありますので、それぞれについて見ていきましょう。

企業とのミスマッチを防げる

自社の求めている人材かどうか、直接雇用する前に知る機会があることで、ミスマッチを防げるメリットがあります。

これは派遣社員側にもメリットとなります。直接雇用される前に派遣として働くことでどんな企業なのか分かること、企業の雰囲気を実際に知ることで自分に合う企業かどうかが分かり、ミスマッチを防げるメリットがあります。

基礎教育費などのコスト削減

紹介予定派遣を活用すれば、人材採用のコストや社員予定の派遣社員の基礎教育費といったコストを削減できるメリットがあります。

通常、社員を採用する際には育成するための教育費といったコストがかかります。紹介予定派遣ではある程度の教育訓練は人材派遣会社が行っておりますので、コスト削減に繋がるでしょう。

紹介予定派遣のデメリット

紹介予定派遣にもデメリットは存在しないという訳ではありません。

紹介予定派遣では人材費をコスト削減できる一方で、紹介手数料という決して低くはないコストが発生する可能性があります。

またそれ以外にも、企業側が正社員や契約社員となることを希望しても、派遣社員側が断るといった事態が発生することがあります。紹介予定派遣の対象となるのは派遣登録した人だけなので、人材が限られるデメリットもあるでしょう。

紹介手数料の発生

実際に紹介予定派遣を活用して正社員や契約社員として採用しようとした場合、人材派遣会社に対して紹介手数料を支払う必要がでてくるというデメリットがあります。

紹介手数料がいくらになるのかは派遣会社によりますが、金額をあらかじめ調べておいた方がよいでしょう。場合によっては、普通に採用した時とたいして変わらないほど紹介手数料がかかる場合もあります。

施工管理や現場監督における派遣契約からの直接雇用は人事戦略における有効な選択肢の1つ!

施工管理や現場監督に派遣社員を活用することには、人手不足の解消や人件費削減などメリットがあります。また時には、派遣社員として雇用した人をそのまま直接雇用で引き抜くことも可能です。

人事戦略を考えながら、施工管理や現場監督の派遣社員を活用していきましょう。


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